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改正建築物省エネ法|燕市注文住宅|ハンズワタべ

皆さま こんにちは田中です。

先日改正建築物省エネ法のオンラインセミナーを受講しました。

2021年4月以降 建築物省エネ法の改正が施行されます。

300㎡未満の住宅に関しては建築士が建築主に対し、書面にて省エネ性能の説明をする義務制度が設けられました。

 

お客様がお住まいなる建物が省エネ基準を満たしていることをしっかりと説明して安心して頂くと同時に

省エネ住宅に関心を持ち、更に性能を高めようと思って頂くことが狙いでもあります。

 

そもそも「省エネ住宅」とは、気密性・断熱性を高め、効率の良い設備機器を設置し、

長持ちするようにしっかりとつくられた住宅のことです。

 

省エネ住宅は、快適でかつ経済性に優れた生活が可能になりますし、

快適な住空間で生活することは健康な身体づくりにもつながります。

性能を高めるために工事費用はかかりますが、生活されてからの段階でかかる光熱費などのコストは抑えられます。

 

そして何よりも省エネ法の大きな目的である地球温暖化等の原因CO2を削減出来るのです。

 

私自身、このオンラインセミナーを受講してまずは年々深刻化する環境問題が

少しでも軽減につながることは積極的に取り入れたいと思いましたし、

環境に配慮した地球にやさしい住まいをお客様に提案出来るよう

今後もどんどん知識を取り込んで行きたいと感じました。

 

 

株式会社ハンズワタベ | HANDS WATABE

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