2世帯住宅の固定資産税について
こんにちは、ハンズワタベ 新築部の足立です!
今回はタイトルにも載せましたが、2世帯住宅の固定資産税について。
結論を先に書きますと、「登記のやり方で固定資産税の節約」ができますよ!ということです。
以下、その理由をダラダラと説明していますので、興味のある方以外は飛ばしてください!
そもそも、住宅を建てると固定資産税、不動産取得税、登録免許税など様々な税金を払うことになります。
上記の内、固定資産税は毎年1月1日(市町村により違うようです)にその不動産(土地や建物等)を所有している人に対し、かけられる税金です。※その他の税金は1回だけ課税されるものです。
税率は1.4%で、課税標準額に対してかかります。
例えば、
土地(住宅用地で、まだ建物が建っていない場合)※面積60坪(約200㎡)、評価額600万円の場合
課税標準額が600万円で、6,000,000×0.014=70,000 、つまり8万4千円の固定資産税を毎年支払うことになります。
ここで、住宅が建つと・・・課税標準額が1/6に減額されます。(約60坪(200㎡)までで、それを超える面積は1/3に減額)
つまり、固定資産税が1/6となりますので、1万4千円となり、約83%オフの価格となります!
※ちなみに倍の120坪の土地の場合(住宅あり)はというと、評価額は倍の1200万円で、課税標準額は300万円となり、固定資産税はその1.4%の4万2千円となります。(75%オフ)
(課税標準額算定の60坪分の600万円は100万円に減額、残りの60坪分は1/3の200万円となり、100+200=300万円)
続いて、建物です。
住宅 ※床面積 約36坪(120㎡)の場合
住宅の固定資産税も基本は課税標準額 × 税率1.4%は変わりません。
評価額は新築時に「家屋調査」を市の税務課職員が行い、設備の数やグレード、仕上材、天井高さなどの様々な基準に基づいて評価されます。
概ね建築費の50%位となることが多いようです(個人的な見解です)
つまり建築費2,000万円の住宅の評価額=課税標準額を1,000万円とした場合、新築時の住宅の固定資産税は14万円となります。
ここで、新築時から3年間はこの固定資産税が半額に軽減されます。長期優良住宅の場合は5年間軽減。ただし、床面積が約36坪(120㎡)までの部分で、それを超える床面積の部分は軽減がありません。また、家全体の床面積が約85坪(280㎡)を超える場合、そもそもこの軽減制度はありません。
ここでようやく2世帯住宅の話にもどります。
完全な2世帯住宅とした場合、床面積が80坪を超えることは容易にありますが、登記のやり方で建物の固定資産税を節約することができます。
それは「共有登記」と「区分登記」という違いです。
80坪の2世帯住宅があったとして、その建築費用を親と子で半分ずつ出し合って建てた場合、
「共有登記」は所有権の持分で親50%、子50%という登記のやり方です。※一戸建ての住宅で一般的な登記です
「区分登記」はまず、住宅全体をそれぞれの世帯の床面積で分けて、ある意味別の建物として扱います。(ここではちょうど半分ずつとします)40坪分の建物を2つといった感じです。※マンション等の登記が一般的です
ここで、「区分登記」を選択した場合、建物の固定資産税の軽減措置に関して、それぞれ40坪の建物として適用することができるため、固定資産税の節約につながる場合があります。
固定資産税は「毎年」ですから、よく考えなければならない重要事項ですね。
詳しくは、住宅の専門家や税理士さんなどに聞いてみてください!
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