住まい給付金制度、お早めに|ハンズワタベ,燕市,三条市,注文住宅,住まい給付金
皆さんこんにちは!新築部の金山です。
連日のオリンピック結果にワクワクしている日々です。
正直、開催前は「結局やるのね」程度の興味しかなかったんですが(笑)
オリンピックの為に準備をして、結果を出す選手の皆さんを見ていると感動しますね。
私もお客様の前で良いパフォーマンスができるように日々の準備をしっかりしなきゃいけないなと感じました。
さて、今日は住まい給付金について少しお話しようかと思います。
新築住宅をお考えの方は聞いたことがある制度かもしれませんね。
ざっくり言ってしまうと、条件を満たした新築住宅を建てた(買った)人は、一定額の給付が受けられるというものです。
この制度、もともとは消費税増税に伴う住宅購入費の負担を緩和するために創設されました。
消費税の増税…なんだかもう、ずいぶん前の話に感じますね。
消費税が5%→8%になるときに制度が作られて、8%→10%になるときには給付額が増額されました。
で、ここからが重要なんですが、この制度…
もうすぐ終わります。
「消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに
引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。」(住まい給付金HPより)
ということで、ずっと続く制度でないことはかねて言われていましたが、ついにその期限が迫ってきたという事なんですね。
ただ、もう入居は間に合わない、という皆さんもまだチャンスがあります。
特例として、
「注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで」
「分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで」
に契約をした場合は、
「令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象」になります。
「補助金の為に契約を急ぎましょう!」という営業はしたくありませんが、
少し急ぐくらいで間に合うなら(ここ大事)給付に間に合った方が良いですよね。
新居をお考えの皆さんのきっかけの1つになればと思います。
住まい給付金に間に合うと嬉しいんだけど…というご相談も大歓迎です。
お気軽にお問い合わせください。
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