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家づくりの基礎知識 その2|燕市の注文住宅
こんにちは、新築部の足立です。
あけまして、おめでとうございます!今年も健康でいられますように。
さて、家を建てる時には、自分の土地でも自由に家が建てられるわけではなく、様々な法律の規制があります。敷地の広さや周辺環境、用途地域の種別によって、建てられる家の大きさが決まってきます。敷地に関わる法規制を知っておきましょう。
前回「建ぺい率」と「容積率」について説明しましたが、この割合を決めるのが「用途地域」です。
用途地域は、地域を用途別に「住居系」「商業系」「工業系」の3地域に大別し、さらに12地域に分類したもので、建設できる建物の種類や用途、容積率、建ぺい率などの制限が設けられています。
実際にはこのように分かれています。
※土地の用途地域については、役所の都市計画課あるいは建築課で閲覧、購入が出来るほか、多くの市町村ではWEB上で確認できるシステムを備えています。
また、建ぺい率や容積率も重要ですが、準防火地域といった指定のあるエリアでは、その規制により建築費が高額になる土地もありますのでこちらも注意です。これについては後日説明したいと思います。
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